【司法書士】資格の概要・試験難易度を解説。独学で合格できる?

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司法書士,独学

個人や企業などの依頼で法律に関する書類作成や、法律上の手続きを代行する司法書士。

 

司法書士になるには、法務省が実施する国家試験に合格する必要があります。
学歴や年齢制限はありませんが、非常に難易度が高いことで有名です。

年に1回の試験を何年も受験して合格を目指す人も少なくなく、独学で受験するより予備校に通って勉強する人が多いです。
大学在学中から受験勉強を始め、卒業後すぐに合格すれば、その後の就職活動がスムーズになります。

 

学校に通わないで独学で勉強を進めたい方には、スキマ時間を活用して勉強するオンライン学習がおすすめです。

 

 

司法書士の仕事とは?

代表的な業務は不動産登記、会社の商業登記、法務局などへの提出書類の作成などで、法律相談、企業法務などさまざまです。

司法制度改革により簡易裁判所での訴訟代理権が付与されています。

訴訟額140万円以下の事件に関して、弁護士と同じく裁判業務もできるようになっています。

 

成年後見、供託、帰化申請などの他、司法書士のみが行なえる業務も少なくありません。

 

高齢化社会になり、財産保護の分野で1人暮らしの高齢者の成年後見制度、遺言や相続に関する業務など必要性が高まっています。

 

身近な法律家として業務範囲は拡大しており、今後その重要性やニーズは増すと考えられます。

司法書士はどんなところに就職?

試験合格後は新人研修を受ける義務があります。

どんな経験を積みたいか希望を伝えると、イメージに合った事務所に配属されます。研修を終えた後も、同じ司法事務所にそのまま就職するケースが多いです。

それ以外は司法書士会のホームページに掲載されている、求人情報により就職先を探します。

 

事務所で数年間経験を積んだ後、独立して開業する人が多いです。

 

開業のパターンは個人事務所、他の司法書士との合同事務所にする、税理士や行政書士などとの合同事務所があります。

 

または一般企業の法務部に配属され、専門的な法律の知識や経験を活かすこともできます。

司法書士の年収

司法書士の合格率が低いのは、合格者が出過ぎないように調整されることもあります。

 

そのため、希少性が高く、給料も高い水準を維持しています。

 

事務所に就職した場合の収入は公的機関による調査データがありません。

独立すれば、非常に高額の年収を得ることも可能です。

報酬額は依頼者との契約で定め、司法書士が報酬を決められる裁量があります。

依頼案件ごとの平均報酬額は、土地や建物の所有権移転登記で3~8万円、会社設立登記は8~13万円などと幅があります。

簡易裁判所の訴訟代理関係業務は成功報酬が加わり、報酬額が高くなります。

 

不動産登記などは売買が活発にならないと依頼が増えないため、高い年収を得るために専門分野を持つ司法書士も多くなっています。

2015年版白書によると、独立開業者で年収1,000万円以上を得ている割合は、男性で半数を超え、女性でも3割以上です。5,000万円以上の割合は男性で6.6%、女性2.2%です。

司法書士の資格の概要

難易度の高い試験に合格するには、独学では難しいです。

 

合格率が3%台を推移しているため、自己流で中途半端な勉強をしていては合格ラインをクリアできません。

大学の法学部を専攻していても、多くは資格スクールを併用しています。

資格スクールは試験対策に特化し、受験対策が豊富に蓄積されているため、無駄のない学習が可能です。

受験資格

年齢、性別、学歴などの条件はなく、誰でも受験可能です。

合格率

合格率は約3~4%と難易度が高くなっています。

試験日

年一回実施され、一次試験は例年7月、二次試験は10月に指定された場所で行われます。

受験料

受験手数料は8,000円で収入印紙を受験申請書に貼付します。

出題内容

憲法、民法、商法、刑法、不動産登記や商業登記、民事訴訟や民事執行、民事保全などの知識を問われます。マークシート方式の筆記試験と記述試験、口述式の面接試験があります。

出題例)
相隣関係に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。
1 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の所有権を取得した者が、公道に至るため、袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して囲繞地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を主張するためには、袋地について所有権の移転の登記をしている必要がある。
2 分割によって袋地が生じた場合には、袋地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるが、償金を支払わなければならない。
3 自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、成立しない。
4 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を自ら切り取ることができる。
5 土地の所有者は、隣地との境界の付近において建物を築造するため必要な範囲内で、その隣地の使用を請求することができる。
(法務省公式サイト 平成30年度司法書士試験問題より)

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