【ビジネス実務法務検定試験】資格の概要・試験難易度を解説。独学で合格できる?

【PR】

ビジネス実務法務

法令遵守であるコンプライアンスは、企業の不祥事を未然に防ぎ、企業活動を適正に行うために、社員が身につける必要があります。

 

ビジネス実務法務検定試験🄬はコンプライアンス能力の基礎となる、実務的な法律知識を身につけることができる検定資格です。

 

グローバル化、多様化が進む現代では、企業活動も規模に拘わらず、海外に大きく広がっています。

 

世界でグローバルに企業活動を進めて行くには、共通のルールとなる法律知識が必要です。

 

ビジネス実務法務検定試験🄬の資格は、世界に通用する法律知識を習得した証明となります。また、社会が国際化、多様化していくと、企業でもこれまでにない紛争が起きることがあります。ビジネス実務法務検定試験🄬でビジネスに関する法律を理解し、企業人に必要な知識を習得すれば、就職や転職の武器になります。

 

試験問題は民法、商法、労働法などビジネスに必要なさまざまな法律分野から出題されます。

 

そのため、検定資格を取得すれば、司法書士や行政書士など他の法律系資格を取得する際に、有利に働きます。

ビジネス実務法務検定試験とは

検定資格を取得すると、仕事の質を高めることができるので、昇進や昇給などキャリアアップを目指す方に最適です。

 

管理職なら部下のリスク管理に有効ですし、人事異動で担当業務が変わっても、幅広い応用能力でスムーズに対応できます。

 

ビジネス実務法務検定試験🄬は社会人の必須スキルとして、多くの企業が企業研修などに採用しています。

 

客観的にビジネスの法律知識レベルを測れるので、自分の実務能力に自信を持ちたい方にもおすすめです。

近年は企業の不祥事が刑事事件や損害賠償に発展し、社会から厳しい責任を問われるケースが見られます。顧客の個人情報の流出などは、会社にとって大きなダメージとなります。企業の危機管理、リスク回避のために、社員1人1人にビジネス実務法務検定試験🄬の法律知識は有用です。

ビジネス実務法務検定試験🄬の就職先

ビジネス実務法務検定試験🄬の法律知識は法務部門だけでなく、営業、販売、総務、人事などあらゆる職種で必要となります。

例えば営業が取引先と契約書を締結する場合、法律知識があれば、契約内容で不利益を受けることなくトラブルを回避できます。法律知識は企業の主な活動分野をカバーしているので、業種を問いません。

一般企業で幅広く活躍することができます。

 

就職・採用試験の際に検定資格の実績を参考にする企業も増えており、人事異動の際の能力評価でも参考にされています。

 

さまざまな業種の企業への就職に有利になり、転職活動にも有効です。

ビジネス実務法務検定試験🄬の資格の概要

個人受験と団体受験があり、試験レベルによって1級、2級、3級があります。

 

1級は法務部門の業務を行なう人、2級と3級は社会人全般や学生向きです。

 

各級ごとに公式テキストがあり、過去問も出ているので自分で受験勉強をすることができます。

 

2008年から1級受験者を支援するため、不合格者の得点上位者を新たに準1級として認定しています。

 

受験資格

学歴・年齢・国籍等の条件はありません。2級・3級の併願は可能ですが、1級を受験するには2級に合格することが必要です。

 

合格率

1級は約11.5%、2級は約56.6%、3級は76.6%で、1級は難易度が高いです。

 

試験日

1級は年一回、12月に実施され、2級・3級は7月と12月の年二回実施されます。

 

受験料(税込)

1級:10,800円
2級:6,480円
3級:4,320円

 

出題内容

2級と3級はマークシート方式、1級は論述試験で共通問題と選択問題から出題されます。

 

出題例)

景品表示法に関する次の①~⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つだけ選びなさい。
①A社は、自社の新商品甲の販売促進のためのキャンペーンを展開し、そのキャンペーンのチラシに「キャンペーン期間中に甲をご購入のお客様全員に現金で1,000円をキャッシュバック(返金)」する旨の表示をして甲を販売した。A社の行うキャッシュバックは、正常な商慣習に照らして値引きと認められる経済上の利益に該当する場合であっても、景品表示法上の景品類に該当する。
②A社は、販売促進のためのキャンペーンの一環として、自社の商品甲のすべてに、景品としてミニタオルを付けて販売することとした。当該ミニタオルの価額については、法令上、制限は定められていない。
③A社は、自社製造の脱臭剤に「他社の同サイズ製品よりも効果が3倍長持ちする」旨を記載して販売しているが、実際の効果持続期間は他社の同サイズ製品と同等程度であった。この場合、A社の当該記載は、景品表示法上の不当な表示に該当しない。
④A社は、自社製造の包丁のパッケージに「絶対錆びない特殊加工」と記載して販売している。しかし、当該包丁は実際にはそのような特殊加工はされておらず、一般的な包丁と同程度に錆びを生じるものであった。この場合、消費者契約法上の適格消費者団体だけでなく、すべての人が、A社に対し、景品表示法に基づき、当該記載の停止を請求することができる。
⑤A社は、自社の人気商品甲の新聞広告において、甲の性能が実際よりも著しく優良である旨の表示をしたが、当該表示について内閣総理大臣(消費者庁長官)から一定期間内にその裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められた。この場合において、A社が当該期間内に合理的な根拠を示す資料を内閣総理大臣(消費者庁長官)に提出しないときは、当該新聞広告における表示は、内閣総理大臣(消費者庁長官)の行う措置命令については、不当な表示とみなされる。
(東京商工会議所公式サイト 第42回ビジネス実務法務検定試験🄬より)

 

▼はじめての受験者でもアガルートなら無理なく2級までチャレンジできます▼

アガルートアカデミー

>>【アガルートアカデミー】詳細はこちらから<<

 

▼LECは法律指導20年のスペシャル集団が作成するテキストであなたを合格に導きます▼

>>【LEC(東京リーガルマインド)】詳細はこちらから<<

TOPへ