【ケアマネジャー】資格の概要・試験難易度を解説。独学で合格できる?

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ケアマネジャー、よく「ケアマネージャー」と表記されることが多いのですが、正しい表記は「ケアマネジャー」です。

 

介護保険制度に基づき、ケアプランを作成し、マネジメントを行うケアマネジャーは「介護支援専門員」が正式名称です。介護職員や関係者の連携を図り、介護保険サービスが円滑に行われるように調整する役割があります。

 

ケアマネジャーは国家資格ではなく、年1回、都道府県で実施される試験に合格することが必要です。住所地か勤務地がある都道府県が試験地になり、実施内容は都道府県によって異なります。

 

試験に合格後、介護支援専門員実務研修を修了し、介護支援専門員資格登録簿に登録することで、業務を行なうことができます。

 

国家資格ではありませんが、介護福祉系資格の中では難関で、ケアマネジャーの質を高めるために、年々難易度が高まっています。受験対策には過去問やテキストを使用する独学の勉強、各種スクールや通信講座の受講などがあります。

ケアマネジャーの仕事とは?

主な仕事はケアプランの作成・管理です。介護保険サービスを利用する際、要介護認定に応じたケアプランを作成しないとサービスを利用することができません。ケアプランの作成はケアマネジャーのみができる専門業務です。

 

まず、市町村から委託を受け、介護が必要な方の自宅を訪問します。心身の状態を確認し、要介護度を認定する業務を行ない、更新申請に関わる書類作成の代行も行います。要介護者の課題を分析し、ケアの目標を設定した上で、介護サービスのスケジュール表となるケアプランを作成します。

 

介護サービスが開始された後は、定期的に利用者の自宅を訪問し、健康状態やケアプランの進捗状況をチェックします。介護サービスに不満はないか、満足度など評価も行います。

 

そして、保険利用の支給限度額を確認し、利用者の負担額を計算します。介護サービス利用票や給付管理票の作成、提出も業務に含まれます。要介護者だけでなく、その家族からの相談に応じるのも大切な役割で、日頃から積極的にコミュニケーションを取る必要があります。

 

ケアマネジャーはどんなところに就職?

介護サービスが必要な要介護者と、介護サービス事業所を繋ぐ調整役を果たすのがケアマネジャーです。勤務先求人には居宅介護支援事業所、有料老人ホームなど高齢者施設、地域包括支援センターなどがあります。

 

また、求人に応募するだけでなく、ケアマネジャーの資格で独立開業することもできます。利用者の介護度や経費負担にもよりますが、独立開業で収入をアップさせることが可能です。

 

ケアマネジャーの年収

平均月収は25万円前後が多く、ボーナスを含め、年収350~400万円程度です。

 

独立開業した場合は月収40万円前後、年収500万円前後というケースもあります。ただし、家賃などの諸経費を差し引くと400万円程度となります。

 

ケアマネジャーの資格の概要

東京都介護支援専門員の実務研修受講試験の例を紹介します。五肢複択のマークシート方式で、介護支援分野25問、保健医療福祉サービス分野35問の計60問が出題されます。一律60問すべて解答することが必要です。

 

合格後に東京都介護支援専門員実務研修を受講し、資格登録簿に登録することで介護支援専門員証を交付されます。

 

受験資格

次の2つの要件を満たす必要があります

 

1つは受験地が東京であることで、勤務地か住所地が東京であることが条件です。複数の勤務地がある方は主な勤務地の所在地の都道府県が受験地になります。

 

2つ目は対象となる資格や業務内容で、一定の実務経験があることです。社会福祉士や介護福祉士など対象となる国家資格、生活相談員・相談支援専門員など対象業務に従事していること。
その期間が5年以上で、且つ900日以上従事していることが条件になります。

 

合格率

東京都の実務研修受講試験の平成30年度の合格率は12.9%で、ここ数年は10~20%前後です。全国の合格率を見ると、平成30年度は10.1%、ここ数年は10~20%前後となっています。
平成10年度の第1回は共に40%前後だったことを考えると、難易度が年々高くなってきていると言えます。

 

試験日

例年10月に年1回実施し、試験会場は都内の大学などが利用されます。全国でも10月頃に行われます。

 

受験料

受験手数料9,300円で、内訳は受験手数料9,200円、払込手数料100円です。都道府県により7,000~9,000円と幅があります。
全て税込金額です

 

出題内容

(例題)
問題18 指定介護予防支援事業者の担当職員の業務として正しいものはどれか。
 2つ選べ。
1 指定介護予防サービス事業者等から、サービスの提供状況等の報告を三月に1回聴取しなければならない。
2 介護予防サービス計画を作成した際には、必ずそれを主治の医師に交付しなければならない。
3 アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、面接して行わなければならない。
4 介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、目標の達成状況について評価しなければならない。
5 介護予防短期入所生活介護を介護予防サービス計画に位置付ける場合には、その利用日数が一月の半数を超えないようにしなければならない。
(東京都福祉保健局公式サイトより)

 

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