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個人情報保護士は個人情報保護法の正しい知識を持ち、セキュリティやリスク分析など、個人情報の管理運用や対策を行うエキスパートです。
以前は5,000件以上の個人情報を持つ事業者のみ保護義務がありました。
個人情報保護法改正により、今は1件の個人情報でも保護義務があります。
そのため、顧客情報を持つすべての企業が個人情報保護法の適用を受けます。
また、マイナンバー制度が施行され、ビッグデータの利活用が進んでいる中、個人情報の流出事故も多くなっています。
すべての企業で個人情報を適切に管理する体制を構築することが課題となっており、個人情報保護士のニーズは高まっています。試験は一般財団法人全日本情報学習振興協会が実施する民間資格ですが、資格の取得を推奨する企業は全国800社以上に及びます。
個人情報保護法の改正により、企業は個人情報漏洩防止対策を行う必要があります。
専門知識を持つ個人情報保護士は、企業における個人情報の取扱い、管理方法について管理指導を行います。
近年、個人情報流出問題が頻発しており、個人客向けに販売を行っている企業などでも個人情報保護は喫緊の課題になっています。
個人情報保護士は企業が保管している個人情報を管理・監督する資格者として、管理業務を運営し、指導を行います。
また、個人情報の多くはパソコンにデータ管理されているため、セキュリティ強化策やデータの取扱い方法の具体策を実施します。
さらにデータ漏洩の原因となる社員の意識を改善するため、個人情報保護に関するリスクなどの教育・指導を行います。
ネット通販事業者やネットでアンケートを行う企業では、必ず個人情報保護に関する方針を記載する義務があります。
個人情報保護に関する意識は以前より高まり、社会的ニーズも高くなっています。
ただ、個人情報保護士の資格を取得しても、専任で仕事をすることは少ないです。
企業の管理部門で働く人が業務に活かすために、資格を取得するケースが大半を占めます。
個人向け販売企業、通販企業、ネットショップを始め、すべての一般企業で資格を活かすことができます。
個人情報保護士の取得を推奨する企業には、パナソニックや日立、NTTなど知名度の高い一流企業が多く名を連ねています。
特に大企業では資格取得に積極的で、人事・労務・総務部などの社員や管理責任者は取得が推奨されています。
就職活動中の学生にとって、個人情報保護士の資格は就職・転職活動で大きなアピールポイントになります。
また、マイナンバー実務検定の資格があると、一部試験が免除されます。
ダブルライセンスを取得すれば、さらにアピール度が高くなります。
個人情報保護士をステップにFPや行政書士などの資格取得を目指し、キャリアアップを図れば、独立・開業も可能です。
特定の職業に就業するための資格ではないため、資格取得後にどのような業種の企業に就職するかで収入は変わってきます。
企業のコンプライアンス部門や、情報管理、社員の啓発活動などを行う部署では、新入社員の年収は300~450万円程度です。
企業の規模や業種によっては、数年後に年収800万円以上に達することも少なくありません。
今後、業種を問わず、個人情報保護士の資格を評価する企業は増えてくるため、待遇もさらに良くなると考えられます。
マークシート方式の筆記試験で、課題Ⅰと課題Ⅱともに70%以上の正答で合格できます。
合格者に授与される認定カードの有効期限は2年間で、更新するためには講習会、またはWEB上で更新テストを受ける必要があります。
公認テキスト、公式の過去問で勉強できますが、忙しくて学習時間が取れない人には、通信講座などを利用するのもひとつの手段です。
学歴、年齢、国籍等の条件はありません。
近年の合格率は35~37%程度で、特に難易度は高くありません。
例年、6月上旬、9月中旬、12月中旬、3月中旬の年四回実施します。
検定料は10,800円で、10名以上の申し込みで割引価格が適用されます。
更新講習会の費用は12,960円で、WEB上の更新テストは2,160円です。
個人情報保護の総論と個人情報保護の対策と情報セキュリティから、出題されます。マイナンバー実務検定合格者は試験問題の一部が免除され、問題数は免除無しで100問、免除有りで85問です。
「個人識別符号に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア.クレジットカード番号は、「個人識別符号」には該当しない。
イ.住民基本台帳法に規定する住民票コードは、「個人識別符号」に該当する。
ウ.指の表面の隆線等で形成された指紋から抽出した特徴情報を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたものは、「個人識別符号」に該当する。
エ.携帯電話番号は、「個人識別符号」に該当する。
(一般財団法人全日本情報学習振興協会公式サイト 第52回個人情報保護士認定試験より)
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